115号【特集】
| 特集 |
市商連共通商品券に加入しよう 7月から運営方式を一部変更 ご理解・ご協力をお願いします |
| 市商連では、7月から共通商品券事業の仕組みを一部変更します。 主な変更点は、(1)販売手数料を1%とする(従来は2%)、(2)商店会ごとに維持費を負担していただく(会員数─共通商品券取扱店ではありません─に応じ、年間1500円〜1万円)、などです。 また、従来から加盟されている商店会も、改めて加入申し込みが必要となります。 これを機会に、共通商品券について各商店会でご議論いただき、加入していただくようお願い申し上げます。 以下、共通商品券事業の仕組み一部変更等についてご説明させていただきます。 |
横浜市内共通商品券 |
| 市商連共通商品券の現状 |
| 市商連では、消費者ニーズに応え、大型店対策とする、などの理由で、1985年(昭和60年)から、市内共通商品券事業を実施しています。 今年3月末現在の市商連共通商品券の扱い商店会は約230で全体の半数強ですが、年間発行額は5000万円程度で、人口347万人の割には極めて少ないというのが現実です。人口約80万人の世田谷区商店街振興組合連合会では約5億円、25万人の青森県八戸市のはちのへ共通商品券協同組合では7億円強の共通商品券を扱っています(世田谷区では大型店の参加は少なく、八戸市では大半の大型店が参加)。 横浜市の場合、高島屋、そごう、三越など強力な百貨店がひしめいているということはありますが、それにしても取り組み方次第ではまだまだのばせる分野です。 共通商品券事業には、印刷費や各種の事務管理費などの負担がかかります。その経費は、当初、供託金の金利や預かり金(未回収)の運用などでまかなってきました。しかし、バブル崩壊後の金利低下、特にこの数年の実質ゼロともいえる超低金利により、収入は極端に落ち込み、苦しい経営を強いられております。 市商連では、各種の経費切りつめなどの努力を重ねてまいりましたが、それにも限界があります。 このため、金沢区商連・小林誠会長を委員長とする、「共通商品券検討委員会」を設置、他都市の発行団体の実情調査など打開策を探ってまいりました。その結果、共通商品券事業の仕組みを一部変更させていただくことになりました。 |
| 主な変更点 |
| ◆販売手数料が1%に、商店会ごとに維持費負担 主な変更点は、(1)販売手数料を2%から1%にしたこと(2)共通商品券加入商店会ごとに年額1500円から1万円の維持費を負担していただくことです。なお、額面(500円)や換金手数料(無料)、換金手続き、共通商品券の購入方法は従来通りです。詳細は表をご参照ください。 厳しい経済環境の折り、販売手数料を軽減したり、維持費を商店会ごとにいただくというのは、まことに恐縮ですが、消費者へのサービス事業維持のため、ということでご理解ご協力をお願い申し上げます。 |
| 新(取り扱い基準) | 旧(取り扱い基準) | 備考 | |
| 目的 | 大型店への対抗手段と商店経営の活性化 | 同左 | |
| 加入金 | なし | 2,000円 | |
| 加盟単位 | 商店街(原則として商店街会員の50%を目途) | 商店街、加盟数の条件なし | 消費者の利便性を確保のため |
| 取扱手数料 | 共通商品券購入金額の1% | 共通商品券購入金額の2% | 当面の間 |
| 維持費の負担 | 加盟商店街の会員に応じ、負担額は下表(会員数別維持費)のとおり | なし | |
| 加入手続き | 継続、新規加入にかかわらず加盟申込書を提出(年1回) | 昭和60年事業発足時及び随時 | 加盟申込のあった商店街に会員名簿を送付、商店街は加除訂正 |
| 加盟店登録番号 | 継続店の従来のゴム印使用、新規加盟はゴム印を作成(登録番号は市商連で設定) | 昭和60年事業発足時及び随時 | ゴム印作成費は加盟商店が負担 |
| 加盟店名簿の作成 | 毎年提出 | 昭和60年事業発足時及び随時 | 会員名簿を事前に会長宛送付、商店街は名簿の加除のみ |
| 換金手数料 | なし | 同左 | |
| 取扱金融機関 | 横浜銀行および横浜信用金庫 市内本支店 | 同左 | |
| つり銭の取り扱い | 必ず出す | 同左 | |
| 共通商品券の販売 | 市商連事務局で現金で100枚単位 | 同左 |
| 商店街を構成する会員数 | 20店以下 | 21〜40店 | 41〜60店 | 61〜80店 | 81店以上 |
| 20店以下 | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
| なぜ、商店街で共通商品券 |
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◆消費者のニーズがある ◆商店街には利便性が |
| 課題と対策 |
| ◆取扱店・販売店の明示 ただ、商店街で実施する場合、課題もあります。 第1は、使える店、購入できる店の明示です。 商店街にはいろいろな店があり、会員でない店があったり、会員でも、「うちは商品券は扱わない」という店がある場合も少なくありません。このためか、時々事務局にも「共通商品券をもらったが、近くで使える店を教えてほしい」といった問い合わせがあります。 商品券は全ての会員に取り扱ってもらうことが理想ですが、実際にはそうもいきません。そこで、消費者に不安を与えないために、ステッカーその他で取扱店・販売店を明示することが必要となります。 |
必ずこのステッカーを掲示して |
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◆安心感を与える接客 ◆市外消費者への対応 ◆他の事業との連動 |
| 商店会ごとに加入手続きを |
| 市商連としても、消費者へのPR、商店会や個店の活用法についての情報提供などを行います。 比較的規模の小さな商店会は、周辺の商店会と合同で取り組めば、消費者の利便性を高めるうえで有効だと思います。 まだ、加入申し込みをされていない商店会は、ぜひ申し込まれるようお願い申し上げます。 ・申し込み・問い合わせ先は市商連事務局(電話662-0874)です。 |